境内
宗教施設が占有している土地
境内(けいだい)とは、神社・寺院・教会などの宗教施設が占有している土地のこと。境内地。
境内の定義は様々で、例えば、全ての占有地を境内と呼ぶとは限らず、神域として他から区別している敷地のみを境内と呼ぶこともある。飛地境内のことを境外(けいがい)と呼ぶこともある。
また、法律用語での境内地(けいだいち)とは宗教法人が宗教活動に用いるための土地のことである。宗教法人法によって規定されている。
法律上の規定
境内地の規定が書かれている宗教法人法 第三条を以下に記載する。
第三条 この法律において「境内建物」とは、第1号に掲げるような宗教法人の前条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の建物及び工作物をいい、「境内地」とは、第2号から第7号までに掲げるような宗教法人の同条に規定する目的のために必要な当該宗教法人に固有の土地をいう。