新聞紙条例

日本の法令

新聞紙条例(しんぶんしじょうれい、明治20年12月29日勅令第75号)は、明治時代の日本で施行された新聞を取り締まるための太政官布告また勅令自由民権運動の高揚するなか、新聞・雑誌による反政府的言論活動を封ずるため制定された。

新聞紙条例
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号明治20年12月29日勅令第75号
種類行政手続法
効力廃止
公布1887年12月29日
主な内容新聞・定期刊行雑誌の管理統制
関連法令新聞紙法
条文リンク国立国会図書館近代デジタルライブラリー
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なお、台湾総督府は1900年1月24日、台湾新聞紙条例を制定した(律令)。

概要

新聞紙条例はまず太政官布告として1875年(明治8年)6月28日第111号により布告された[1]

制定前、慶応3年から4年にかけて創刊された新聞は佐幕派が多く、明治元年6月8日に太政官はこれらの廃刊を命じたため、治外法権下でイギリス人牧師が発行した「万国新聞」やアメリカ人商人が発行した「横浜もほし草」などが知識層に普及した[1]。しかし、政府内には新聞や出版の振起を望む者も多く、明治2年2月8日に学校官から「新聞紙発行条例」が出され、新聞の復刊や創刊が相次いだ[1]。政府は新聞奨励策を展開し、各県に新聞縦覧所を設置したが、これらは公共図書館の開設につながった[1]

そのような中で征韓論による対立により野に下っていた板垣退助副島種臣後藤象二郎江藤新平岡本健三郎由利公正小室信夫古沢滋らは、1874年(明治7年)1月18日に民選議院設立の建白書を政府に提出し、これが「日新真事誌」に全文掲載され新聞各紙が筆戦を展開した[1]

この自由民権運動の動きに対して、1875年(明治8年)6月28日に新聞紙条例は布告された[1]。特に、第4条は「持主若クハ社主及ヒ編輯人若クハ仮ノ編輯人タル者ハ内国人ニ限ルヘシ」と定めたが、民選議院設立の建白書の全文を掲載した日新真事誌の社長兼編集長はジョン・ブラックが務めており同紙を廃刊に追い込むために設けられたとされる[1]

制定過程で元老院では佐野常民(当時元老院議官)らが抑圧につながるおそれがあるとして、いったん太政官に返付した[1]。しかし、太政官から再び上提され、元老院で第5条が削除されて反対少数で可決された[1]。制定後、1880年(明治13年)までに203名の記者が禁獄に入った[1]

さらに1883年(明治16年)4月16日付で厳しい拘束規定を含むなど改正・強化された[1]。1ヶ月以内に47紙が廃刊し、前年には355紙あったものが、年末には199紙に激減したという。このために俗に「新聞撲滅法」とも称された[2]

その後、第2次松方内閣において現職の内閣書記官長(現・内閣官房長官高橋健三の論文を掲載した自身の編集雑誌『二十六世紀』が内務省より発売禁止処分を受けると、高橋が新聞紙条例の改正を指示したことにより、明治30年(1897年)になって内務省による発売停止・禁止・差押規定が廃止された(二十六世紀事件)。

この法規は1909年(明治42年)、第26回帝国議会協賛を得て法律となった『新聞紙法』に継承されて失効した。

沿革

  • 明治8年(1875年6月28日
    新聞紙条目ヲ廃シ新聞紙条例ヲ定ム(明治8年太政官布告第111号)により、従前の新聞紙発行条目(明治6年10月19日太政官第352号(布))(発行許可制、国体誹謗・政法批評禁止、官吏の職務上の情報漏洩の防止などを規定)を「廃更」する形で成立。発行の許可制、持主・社主・編集人・筆者・印刷人の法的責任、騒乱煽起・成法誹毀の論説取締、さらに特別刑罰規定をもうけ、手続違反にたいし初めて行政処分規定をさだめる。
  • 明治16年(1883年)4月16日
    新聞紙条例改正(明治16年太政官布告第12号)により全部改正。発行保証金制度の新設、法的責任者の範囲拡大、身替わり新聞の禁止、外務卿・陸海軍卿の記事掲載禁止権新設、行政処分の拡充など。
  • 明治20年(1887年)12月28日
    新聞紙条例改正ノ件(明治20年勅令第75号)により全部改正。発行届出制度創設。
  • 明治30年(1897年)3月24日
    改正公布。発行停止・禁止、発売禁止の行政処分の緩和、皇室の尊厳に関する取締記載。
  • 明治42年(1909年
    新聞紙法(明治42年5月6日法律第41号)により廃止。

内容

以下主な内容を示す。

  • 発行を許可制とした。
  • 違反の罰金・懲役を明確に定めた。
  • 社主、編集者、印刷者の権限・責任を個別に明示し、違反時の罰則を定めた。
  • 社主は内国人でなければならないとされた。
  • 同時発布の讒謗律との関係を明示した。
  • 記事には筆者の住所・氏名を明記することを原則とした。
  • 筆名を禁止した。
  • 掲載記事に対する弁明・反論・訂正要求が寄せられた場合の次号での掲載を義務づけた。
  • 犯罪(当時の法律下での犯罪)を庇う記事を禁じた。
  • 政府の変壊・国家の転覆を論じる記事、人を教唆・扇動する記事の掲載を禁じた。
  • 裁判の公判前の記事および審判の議事の掲載を禁じ、重罰を定めた。
  • 官庁の許可のない建白書の掲載を禁じた。
  • 錦絵は出版届出年月日、画作者名、版元の住所氏名を明記することとした。(明治8年6月28日)

脚注

関連項目

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