郡区町村編制法

廃止された日本の法律

郡区町村編制法(ぐんくちょうそんへんせいほう、明治11年7月22日太政官布告第17号)は、1878年明治11年)7月22日に制定された、日本の地方制度に関する太政官布告である。

郡区町村編制法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称なし
法令番号明治11年7月22日太政官布告第17号
種類地方自治法
効力廃止
公布1878年7月22日
主な内容地方自治
関連法令府県会規則地方税規則
条文リンク国立国会図書館近代デジタルライブラリー
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概略

いわゆる地方三新法の一つとして、明治11年(1878年)7月22日に太政官布告第17号として制定された。従前の大区小区制が地方の実情に合わず不評であったために見直しが必要となったことや、自由民権運動の高まりにより地方政治への住民の参加を認める必要性が出てきたこと[1]から導入された。旧来の郡町村制に戻すことで人民の便宜を図ると同時に、戸長を民選とすることにより地方に一定の自治を認めた一方で、官選である郡長・区長が戸長の上に位置し、また郡長・区長が同じく官選である府県知事の指揮下に置かれ、その府県知事を内務省が指揮することで、旧来からの地方共同体である「部落」の解体を行い中央集権体制を作ろうとした。しかし後者の目的については、地方における部落単位でのまとまりが強く、その解体を達成することはできなかった。

1888年(明治21年)4月17日に制定された市制町村制1890年(明治23年)5月17日に制定された府県制郡制により(具体的には郡制附則の規定により同法施行時に)、各道府県において明治33年(1900年)4月1日までに順次失効した。

施行日

各道府県における郡区町村編制法の施行日
道府県施行日道府県施行日
北海道明治12年(1879年7月23日愛知県明治11年(1878年)12月20日
青森県明治11年(1878年10月30日三重県明治12年(1879年)2月5日
岩手県明治11年(1878年)11月26日滋賀県明治12年(1879年)5月16日
宮城県明治11年(1878年)10月21日京都府明治12年(1879年)4月10日
秋田県明治11年(1878年)12月23日大阪府明治12年(1879年)2月10日
山形県明治11年(1878年)11月1日兵庫県明治12年(1879年)1月8日
福島県明治12年(1879年)1月27日堺県明治13年(1880年4月15日
茨城県明治11年(1878年)12月2日和歌山県明治12年(1879年)1月20日
栃木県明治11年(1878年)11月8日島根県明治12年(1879年)1月12日
群馬県明治11年(1878年)12月7日岡山県明治11年(1878年)9月29日
埼玉県明治12年(1879年)3月17日広島県明治11年(1878年)11月1日
千葉県明治11年(1878年)11月2日山口県明治12年(1879年)1月6日
東京府明治11年(1878年)11月2日愛媛県明治11年(1878年)12月16日
神奈川県明治11年(1878年)11月18日高知県明治12年(1879年)1月4日[注 1]
新潟県明治12年(1879年)4月9日福岡県明治11年(1878年)11月1日
石川県明治11年(1878年)12月17日長崎県明治11年(1878年)10月28日
山梨県明治11年(1878年)12月19日熊本県明治12年(1879年)1月20日
長野県明治12年(1879年)1月4日大分県明治11年(1878年)11月1日
岐阜県明治12年(1879年)2月18日鹿児島県明治12年(1879年)2月17日
静岡県明治12年(1879年)3月12日沖縄県(施行なし)[注 2]

内容

当初は全6条。明治13年(1880年)の太政官布告第14号により、3条が追加されて全9条となった。従来の大区小区制を廃して、郡区町村を置くことを定めた(第1条)。郡町村の名称と区域は江戸時代のものを継承した(第2条)。

は広すぎるものを分割した上で(第3条)、1人の郡長を置いた(第5条前段)。郡が狭い場合には、複数の郡に1人の郡長を置くこともあった(第5条後段)。なお条文上に明記されていないが、郡の役所は郡役所と称した。また、郡長は官選とされた。

三府五港・人口密集地・交通の要所には郡から分けてを置き、広い人口密集地には複数の区を置いた(第4条)。区には区長を置いた(第5条)。区長も郡長と同様、官選とされた。

明治12年(1879年)1月1日の本籍人口が多い三都では複数の区が置かれ、東京府麹町区神田区日本橋区京橋区芝区麻布区赤坂区四谷区牛込区小石川区本郷区下谷区浅草区本所区深川区の15区(→東京15区)、京都府上京区下京区の2区、大阪府東区南区西区北区の4区が設置された。

その他の都市では都市毎に1区が置かれ、札幌区北海道)・函館区(北海道)・仙台区宮城県)・横浜区神奈川県)・新潟区新潟県)・金沢区石川県)・名古屋区愛知県)・伏見区京都府)・神戸区兵庫県)・堺区堺県)・和歌山区和歌山県)・岡山区岡山県)・広島区広島県)・赤間関区山口県)・福岡区福岡県)・長崎区長崎県)・熊本区熊本県)が設置された。伏見区のみ明治14年(1881年1月10日に廃止されて紀伊郡に属するようになり、他は後の市制施行によりへ移行した。

町村

には戸長を置いた。数町村に1人の戸長を置くこともできた。区内の町村については区長が戸長の事務を兼ねることもできた(第6条)。戸長は民選の後、府県知事の任命により就任した。町村の役場は戸長役場と呼ばれた。

脚注

注釈

出典

外部リンク