普通選挙

完全普通選挙から転送)

普通選挙(ふつうせんきょ、英語: universal suffrage)とは、ある組織において選挙の際に、若干の例外を除き全ての成人選挙権を行使できる選挙形式を指す[2][3]。対比語は制限選挙など。全民投票とも言う。

歴史的には、国政選挙において財産(納税額)等の制限を設けずに選挙権を行使できる選挙形式を指す場合が多く、当初は全男性成人が選挙権を持つ男子普通選挙も「普通選挙」という表現が使用され、女性成人も含む場合は「完全普通選挙」等とも呼ばれたが、現在では性別による選挙権の排除をする場合は「普通選挙」との表現は使用されなくなってきている。

若干の例外は、一般的に普通選挙と言われる場合にも存在する。知的障害者、重大な犯罪を犯し収監中の者、選挙法違反などによる公民権停止処分を受けた者などがあるが、これらの人々を選挙権から排除することの正当性をめぐっては、重要な議論がある(例えば日本における公職選挙法の制限[4]の規定をめぐる訴訟[5]などを参照)[6]。日本の公職選挙法では、成年被後見人に対する選挙権が停止されていたが、下級審の違憲判決が出る中で法改正が行われて選挙権は回復された[7]

また、通常、選挙権についてこの言葉は使われるが、広い意味では、選挙権と被選挙権ともに選挙権に含めるので、選挙権のみをすべての成人に認めても、被選挙権について成人年齢以上の制限を課したりするなど、成人であること以外の制限を課す場合にも、「普通選挙」とできるかにも議論がある。たとえば、日本の供託金は、国際的に見ると非常に高く、「高額な供託金制度は、経済的理由で選挙権・被選挙権の帰属ならびに行使を制限してはならないという普通選挙の原則に抵触する」という指摘もある[8]

歴史

脚注

注釈

出典

参考文献

  • 神戸史雄『イギリス憲法読本』丸善出版サービスセンター、2005年(平成17年)。ISBN 978-4896301793 

関連項目

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