復興特別税

復興特別法人税から転送)

復興特別税(ふっこうとくべつぜい)とは、東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法[1]に基づいて、東日本大震災からの復興施策に必要な財源を確保するために課されることとなった日本の税金。復興特別法人税及び復興特別所得税からなる。これらは日本学術会議から提言された[2]

この他、復興の基本理念に基づいた防災のための施策(平成23年度 - 平成27年度)に要する費用の財源を確保する目的で課される住民税増税分(地方税)も含まれる

概要

東日本大震災による復興財源の確保を目的として、所得税住民税法人税に上乗せするという形で徴収される。所得税は2013年(平成25年)1月1日からの25年間、税額に2.1%を上乗せするという形で徴収される。法人税は2012年(平成24年)4月1日以降から始まる事業年度からの2年間[3]、減税を一旦実施した上で、税額の10%を追加徴収する。住民税は2014年度(平成26年度)から10年間、年間(給与から天引きの特別徴収では6月から翌年5月)1,000円引き上げる。

税の使途は、復興費用及び償還費用(復興債に限定)としており、日本国政府はこれらの増税で10.5兆円を捻出する予定[4]

なお、復興特別たばこ税の導入が検討され、国会に提出された政府案には含まれていたが、衆議院の修正で削除された[5][6][7]。また復興特別所得税の課税期間を10年間から25年間に、税率を4%から2.1%に修正なども、衆議院の修正で行われた。

経緯

復興特別法人税

2012年(平成24年)4月1日から2014年(平成26年)3月31日までの2年間の事業に対し課税された。

当初は3年間の予定であったが、2013年(平成25年)12月2日、自民党公明党の両党は与党税制協議会で、復興特別法人税の1年前倒し廃止を正式決定し[9]、平成26年の税制改正法(所得税法等の一部を改正する法律(平成26年法律第10号))の成立により、短縮が法的に確定した。

復興特別所得税

2013年(平成25年)1月1日から2037年(令和19年)12月31日までの25年間にわたり、基準所得税額の2.1%分の金額が復興特別所得税として課税される。税額の算式は以下の通りである。

復興特別所得税額 = 基準所得税額 × 0.021 = 課税所得金額 × (所得税率(%) ÷ 100) × 0.021

上の式から、課税所得金額から見た復興特別所得税の税率は以下のようになる。

復興特別所得税の税率(%) = 所得税率(%) × 0.021

なお、上記期間中において、銀行預金に課される復興特別所得税は0.315%分となっており、国税トータルでは15.315%(個人のみ、地方税5%を含めたトータルは20.315%)が課される。

住民税

2014年(平成26年度)から2023年(令和5年度)まで10年間にわたり、住民税の均等割に対し、道府県民税、市町村民税を各500円(総合計1,000円)を加算する。

税収の推移

国税分は、東日本大震災復興特別会計に組入れられる。

  • 2012年(平成24年)度:511億3900万円[10]
  • 2013年(平成25年)度:3338億4700万円[11]
  • 2014年(平成26年)度:3491億9300万円[12]
  • 2015年(平成27年)度:3706億9000万円[13]
  • 2016年(平成28年)度:3670億9900万円[14]
  • 2017年(平成29年)度:3939億500万円[15]
  • 2018年(平成30年)度:4154億2000万円[16]
  • 2019年(令和元年)度:4001億4000万円[17]
  • 2020年(令和2年)度:4016億2100万円[18]
  • 2021年(令和3年)度:4466億6700万円[19]
  • 2022年(令和4年)度:4705億4400万円[20]

復興特別法人税

  • 2012年(平成24年)度:6493億7200万円[10]
  • 2013年(平成25年)度:1兆2043億1300万円[11]
  • 2014年(平成26年)度:4327億5100万円[12]

問題点

共同提言者・賛同者

共同提言者[27]

賛同者

関連項目

脚注

外部リンク