核兵器および他の大量破壊兵器の海底における設置の禁止に関する条約
核兵器および他の大量破壊兵器の海底における設置の禁止に関する条約(かくへいきおよびほかのたいりょうはかいへいきのかいていにおけるせっちのきんしにかんするじょうやく、英語: Treaty on the Prohibition of the Emplacement of Nuclear Weapons and Other Weapons of Mass Destruction on the Sea-Bed and the Ocean Floor and in the Subsoil thereof、海底核兵器禁止条約[1]、海底非核化条約[2]とも)は、海底に核兵器やその他の大量破壊兵器の設置を禁止した条約[1]。
核兵器および他の大量破壊兵器の海底における設置の禁止に関する条約 | |
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通称・略称 | 海底核兵器禁止条約[1] 海底非核化条約[2] |
署名 | 1971年2月11日 |
発効 | 1972年5月18日[2] |
寄託者 | アメリカ合衆国、イギリス、ソビエト連邦(ロシア)[3] |
言語 | 英語、ロシア語、フランス語、スペイン語、中国語[4] |
主な内容 | 領海外の海底に核兵器等大量破壊兵器の実験・使用のための構築物を設置することを禁止[1]。 |
条文リンク | https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/B-S47-0091.pdf |
ウィキソース原文 |
概要
条約は、1971年2月11日に採択され、1972年5月18日に発効した[5]。アメリカ合衆国及びソビエト連邦がともに、原署名国となっており、2016年時点での署名国は84ヶ国[5]。
条約内容は、己の領海外の海底に、核兵器等大量破壊兵器の設置を禁止し、またそれらの兵器発射設備や試験設備を設置しないというものである[1]。
脚注
この条約は、英語、ロシア語、フランス語、スペイン語及び中国語による本文をひとしく正文とし、寄託国政府に寄託される。この条約の認証謄本は、寄託国政府が署名国政府及び加入国政府に送付する。 — 条約第11条
参考文献
- 外務省軍縮不拡散・科学部『日本の軍縮・不拡散外交』(第六版)、2013年3月 。
- 筒井若水『国際法辞典』有斐閣、2002年。ISBN 4-641-00012-3。