エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 省エネ法、省エネルギー法 |
法令番号 | 昭和54年法律第49号 |
種類 | 産業法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1979年6月6日 |
公布 | 1979年6月22日 |
施行 | 1979年10月1日 |
所管 | 経済産業省 |
主な内容 | 省エネルギー等について |
関連法令 | 計量法 |
制定時題名 | エネルギーの使用の合理化に関する法律 |
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エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(エネルギーのしようのごうりかおよびひかせきえねるぎーへのてんかんとうにかんするほうりつ、昭和54年6月22日法律第49号)は、省エネルギーについて定める日本の法律である。省エネ法とも。同年10月1日から施行された。前身の熱管理法(昭和26年法律第146号)は、本法の施行により廃止された。
制定当時の題名は、「エネルギーの使用の合理化に関する法律」であり、「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する等の法律」(平成25年法律第25号)により、2014年(平成26年)4月1日から題名が「エネルギーの使用の合理化等に関する法律」と改題された。さらに、2022年の「改正省エネ法」の成立により、2023年(令和5年)4月1日、「エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律」へと改題された。
内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場、輸送、建築物及び機械器具についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする(第1条)。
家庭用エアコンの省エネ性能の目標基準を15年ぶりに改正する方針を固めた。メーカーに対し、27年度までに現在より約3割高い省エネ性能を達成するよう義務付ける。2021年現在のエアコンの目標基準は、06年に改正した「10年度目標」で、東日本大震災による混乱などで改正が見送られてきた。現在、国内で販売されているエアコンは、ほぼ全機種が10年度目標を達成している。メーカー各社は近年、省エネ性能以外でも特色を出すため、人工知能(AI)を活用した新たな機能の開発などに力を注いでいる。新たな省エネ技術を積極的に開発する動機が乏しくなっており、経産省は新しい目標基準を定めることにした。27年度以降、基準達成を求める勧告や命令にメーカーが従わない場合、経産省は社名を公表したり、罰金を科したりできる。一方、メーカー側が技術開発を行う期間も考慮し、22年度のルール改正から5年間の猶予期間を設ける。[1]
2度にわたるオイルショックを経て、日本の経済の発展のためには、エネルギー使用効率を大幅に改善していくことが必要と考えられ、1979年に、「エネルギー使用の合理化に関する法律」が制定され、産業の省エネルギー化が進められた。
その後、地球環境問題の認識が高まり、特に二酸化炭素の排出による地球温暖化への対応が求められるようになり、1997年には京都議定書が採択されたため、1998年に大幅な改正が行われ、トップランナー方式の導入などが行われた。
また、京都議定書により日本の二酸化炭素排出量を1990年を基準に6%減少させねばならないが、実際の削減は進まず、内訳では、産業部門は減少しているのにもかかわらず、運輸部門や民生部門では大幅な増加を示し、この分野への対策が必須となった。このため、輸送分野への新規適用、オフィスビルへの適用拡大などの改正が行われ、また工業分野でも規制がより強く広範になってきている。
このように事実上は地球環境問題が法律の重要な目的に組み込まれているが、法文上の目的には環境問題や温暖化に関する事項は全く謳われておらず、環境省は主務官庁に含まれていない。