非常事態宣言

緊急事態発生のため、政府が特別法を発動すること
国家非常事態宣言から転送)

(ひじょうじたいせんげん)または(きんきゅうじたいせんげん)とは、自然災害感染症パンデミック原子力事故などの災害や、戦争テロ内乱騒乱など、健康生命財産環境などに危険が差し迫っている緊急事態に際し、地方政府などが法令などに基づいて特殊な権限を発動するために、或いは、広く一般・公衆に注意を促すために、そのような事態を布告・宣言することである。

措置には、警察軍隊の動員、公共財の徴発、緊急命令や法律に優越する政令の発布、憲法上の人権保障を停止し令状によらない逮捕・家宅捜索などの許容の他、報道や集会の自由など自由権の制限が有り得る。1930年代のドイツ政権を掌握したナチ党アドルフ・ヒトラーはこれを悪用して「ドイツ国民と国家を保護するための大統領令」を出し、結果としてドイツ国はヒトラーによる独裁国家ナチス・ドイツ)となった。日本やアイスランドなど一部の国では殆ど強制力のない要請などにとどめる例もある。

同様の事態において「国の立法司法行政という統治権の一部または全部を軍事に移管すること」を「戒厳」という[1]

名称について

文脈により異なる名称が使われる。法律・行政上の専門用語としては日本法における規定の文言が「緊急事態」「緊急事態宣言」に統一されている(#日本も参照)。また小説や映画等の作品やニュース等での一般的な用語としては「緊急事態」「緊急事態宣言」の他に「非常事態」「非常事態宣言」も使われる。

各国の法制

米国

アメリカ合衆国では、大統領が非常事態を宣言すること自体は珍しいことではなく、「外国からの脅威がある」として大統領の権限で資産凍結を行う際に宣言される(例えば、2018年11月には、反政府デモを武力で弾圧した中米ニカラグアの混乱をアメリカの安全保障上の脅威と見なし、治安や民主主義を損なう人物の資産を凍結するためにドナルド・トランプ大統領により宣言された)他、テロ感染症に対応するためにも宣言される[2]。アメリカ合衆国では、1979年の対イランの資産凍結を含め、約30件の宣言が2019年2月現在で有効とアメリカのメディアで報じられている[2]

欧州

緊急事態宣言下のパリパリ同時多発テロ事件、2015年11月15日)

欧州社会憲章では、緊急事態において憲章規定から逸脱できる免責条項を定めている。

欧州社会憲章 F章 戦争または緊急事態時の免責

1. In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any Party may take measures derogating from its obligations under this Charter to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law.

1. 国民の生命を脅かす戦争またはその他の公的緊急事態において、締約国は、その緊急事態の状況によって厳密に要求される範囲で、この憲章に基づく義務を損なう措置を講じることができる。ただし、そのような措置が国際法が定める他の義務と矛盾しないことを条件とする。

欧州人権条約の第15条も、緊急事態において条約規定から逸脱できる免責条項を定めている。ただしその場合においても、生存権の侵害、拷問や残虐な刑罰、強制労働罪刑法定主義の否定は禁じている。


フランスでは2015年のパリ同時多発テロ事件フランソワ・オランド大統領により発令され、2017年10月31日まで延長された[3][4]

日本

日本では、1954年(昭和29年)まで旧警察法第62条に基づいて「国家非常事態」を布告する権限が内閣総理大臣に与えられていたが、その後の法改正により、現警察法に基づく緊急事態の布告に改められた他、災害対策基本法に基づく災害緊急事態の布告新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく新型インフルエンザ等緊急事態宣言(詳細は「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」を参照)などがあり、いずれも内閣総理大臣が発令する。

国家非常事態宣言の一覧

ここでは、先述したようにほぼ同義である「緊急事態宣言」「非常事態令」等の名称の宣言についても記述する。

1940年代

1960年代

1970年代

1980年代

1990年代

2000年代

2010年代

2020年代

連邦制諸国や地方分権の進んだ国では、地方政府に非常事態を宣言する権限を与えていることがある。また、特別法は発動しないものの、国際機関、実効支配を確立している武装組織などが注意喚起を目的に宣言を行うことがある。

国際機関

国際機関である WHOは、2005年以降大規模な疫病の流行に対して「国際的に懸念される公衆衛生上の緊急事態」を宣言することとしている。発動例は同項目内の「#通告・指定」を参照。

地方政府・地方公共団体

武装組織

脚注

注釈

出典

関連項目

外部リンク